要求内容及び回答要旨は次の通り。
2011年度県政要求「知事交渉」を実施 PSの制度化と生活困窮者への緊急対応を要請
阿部知事に要請書を手渡す近藤理事長
南信地区拠点整備へ協力を要請する青木専務
緊急支援についての説明を聞く労福協役員
11月2日(水)県庁第三応接室において、2011年度県政要請(知事懇談)が労福協役員・政策委員12名が参加し行われ、PSモデル事業の継続と制度化に向け阿部知事に直接協力を要請しました。
まず近藤理事長が日頃の長野県の協力に感謝した上で、「3月に受託したPSモデル事業が7ヶ月を経過するが、大変多くの相談が寄せられており、形を変えつつもモデル事業が継続されると聞いている。県民の生活向上のためご尽力をお願いしたい」と挨拶。続いて阿部知事は「県政の中期計画を打ち出すに当たり、誰もが居場所と出番がある社会をつくることを柱としていきたい。そのためにも労福協の皆さんに力を貸していただきたい」と挨拶されました。
続いて青木専務理事より「パーソナル・サポート・サービス(寄り添い型の就労自立支援)を社会的包摂システムの軸と位置付け、その制度化に向けて積極的に取り組んでいただきたい」と要請し、PSモデル事業の実績を紹介。4月から10月末の7ヶ月で述べ相談数2,479件、内同行(寄り添い)は337件。また松本サテライトでの相談件数が913件に上り、南信地域からの相談者も多いことから、きめ細かな支援を行うために南信地区に新たな拠点整備を進めていることを説明し、県の支援と協力を依頼しました。近藤理事長も相談者の内訳を見ても30代~50代の働き盛りが多く、居場所と出番を失っている人が多い中、出来るだけ身近なところでの相談体制が取れるよう協力を依頼しました。
これに対し阿部知事は自らがPS事業に携わった当時を振り返り、「相談者に対しこの悩みはここでいいけど、その悩みはだめというような対応ではなくトータルで支援する体制が必要。原点は行政の縦割りを打破するところにあった。PS事業には多くの連携が必要で、また県だけでなく市町村など行政の対応の改善も必要。PS事業を通し行政への指摘もして欲しい。そして行政と民間の垣根をなくすことを目標としたい」と応えました。
平成23年長野県労働者福祉協議会県政要請-回答の要旨
1.現在モデルプロジェクトとして行われている「パーソナル・サポート・サービス」(寄り添い型の就労・自立支援)を「社会的包摂システム」の軸と位置づけ、その制度化に向けて積極的に取り組んでいただきたい。
国の第2次「パーソナル・サポート・サービスモデル事業」は、長野県が国へ応募し選定され、2011年3月に県労福協が長野県より委託されて事業を開始しました。
PS連絡会のNPO団体、専門家集団、県市社協、行政、法曹界、経済界等、そして県労福協のジョブながのライフサポートセンターと「ながのPSセンター」、「松本サテライト」、「上田サテライト」の3事業所は連携を深め、パーソナル・サポーター、非常勤サポーターなど50名が具体的に支援活動に取り組み、短期間に多くの教訓と成果を生んでおります。パーソナルサポートセンターの実績は、4月1日から9月30日までの新規相談者が
380名、延べ相談回数は1,810件(寄り添いは214件)という状況です。各センターは就労困難者に対して、ハローワークのナビゲーターと協力協働し就労の成果を上げ始めています。
このように多くの方々によって支えられ相談者の社会的自立に向けて支援を進めているところですが、現在県民が等しく受けられるべきサービスが長野県という地理的状況により3拠点では、特に南信地域での享受が難しい状況が生まれています。
より多くの県民の皆さまにきめ細かなサービスの提供を行うために、県労福協が当初求めていた、南信地区に新たな拠点の拡充を図りたいと思っておりますので、是非南信地区への拠点整備について予算および地域行政との連携についてもご配慮をお願いいたします。
また、長野県におけるパーソナル・サポートモデル事業の相談者は、単なる生活困難者や就職困難者ばかりではなく、問題が幾重にも重なり、高齢者の生活困難者、働くことのできない生活困窮者、いじめに遭っている小中学生の引き籠り、夫の暴力に怯える妻と子、無縁社会の中で餓死寸前の老人と若者等、就職で自立を目指すものばかりではない現状があります。
これは国民が格差社会の中で落ちこぼれ、孤立化し、社会的に排除状態に陥っている現状があり、正に現代の社会のひずみが国民に大きく影響を及ぼしている現れでもあります。
従って、本来の事業の対象である生活困難者と就職困難者に絞るのは困難なことであり、人々のあらゆる悩みに応えるためのワンストップ・サービスとして、県労福協が進めている「生活あんしんネットワーク事業の何でも相談ダイヤル」で目指しているすべての県民サービスへと発展させる必要性を強く感じています。その為には行政はもちろんのこと、より多くの専門家等との連携が不可欠です。長野県はパーソナル・サポートモデル事業を通してこれらの現状を踏まえ、この事業が継続的に定着し、制度化されるよう積極的に取り組んでいただくことを要請いたします。
南信地区への拠点整備については、国の予算措置の動向を踏まえて検討して参ります。
モデル事業の在り方につきましては、国の検討委員会において「社会的包摂政策」を踏まえた検討が進められることとなっておりますので、国の動向を注視して参りたいと考えております。【労働雇用課】
2.人間としての尊厳が保障される「緊急生活困難者支援施策」の充実・強化を図っていただきたい。
県労福協の「暮らしなんでも相談」やパーソナル・サポートセンターには、所持金が底をつき、空腹のために駆け込んでくる人がいます。また、ハウスレス(住む家のない人)やホームレス(無縁社会の人)の人がいます。生活保護というセーフティーネットにかからない人などが救援を求めてきます。このような生活困難者に対して、夜露や寒暖を一時的にしのげる場の提供、空腹を満たす食料支援または資金支援を行政にお願いしたい。具体的には、公営住宅の一部(空き住宅)を緊急な生活困難者に一定期間提供することや、資金支援策などを長野県として定め、地方事務所単位または各市町村を窓口として対応する仕組みを作っていただきたい。
- 公営住宅の一定期間提供
県では、平成20年12月より緊急経済対策の一環として、解雇等により住居の退去を余儀なくされた方々に対して、県営住宅を原則として1年間、家賃を第1階層(最も所得が低い階層)家賃の3分の1を減じた額で提供してきております。(概ね9,000円/月 程度)
引き続き、関係機関とも連携しながら、解雇等により離職される方々の住宅確保について支援してまいりたい。【住宅課】 - 住宅等確保支援
県及び市が、離職者に対して6ヶ月間住宅手当を支給する「住宅手当緊急特別措置
事業」により離職者の住宅確保を支援しています。
また、緊急一時宿泊施設については、各福祉事務所で、それぞれの地域のニーズに
あわせて、公的施設や、安価な旅館、ホテル等の確保を図ってきております。
【地域福祉課】 - 食糧支援または資金支援策 生活困窮者に対しては、市町村社会福祉協議会が受付窓口となり、県社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸付など既存制度で適切に対応しております。【地域福祉課】。
3.「新しい公共」の創造、豊かな公共を推進するよう積極的に取り組んでいただきたい。
東日本大震災、長野県北部・中部地震からの復興・再生事業を、「新しい公共」の創造、豊かな公共を促進する取り組みとして位置づけ、また、今まで「官」が支えてきた公共サービスに地域のNPO法人や市民団体が積極的に参加できる仕組みを構築していただきたい。
具体的な要望として、委託事業に際し受託者が委託費の10%を委託保証金として納めることが委託条件とされるのでは、経済的に脆弱なNPOや市民団体が県より事業を受託することは非常に難しいと言わざるを得ず、県の委託事業の委託保証金納付について撤廃もしくは軽減されるよう要請します。
契約保証金の納付については、地方自治法施行令と長野県財務規則により規定しています。
契約保証金は、契約者の契約上の義務の履行を確保するために徴する担保であり、もしその者が契約上の義務を履行しない場合、その損害賠償の補てんを容易にするものであります。
なお、契約保証金に関して規定している政令には、減免できる規定はありませんが、国の通知により、減免できる場合について示され財務規則で定めていますので、該当する場合は減免の対象となります。
制度について、ご理解をいただきますよう、お願いします。【会計課】
4.労福協が実施する「生活あんしんネットワーク事業」に対し、積極的・効果的な施策を講じていただきたい。
長野県労福協は、県内勤労者の暮らしに関わるサポート体制強化のため、各地区労福協内に「多重債務・就労・生活」など総合的な相談・支援に応じられるよう人材配置等の事業を実施しています。県内勤労者が「気楽に、容易に、負担なく」各種相談・サポートを受けられるようにするためにも、この事業に対して長野県から積極的な支援を受けていますが、継続的に効果的な施策を講ずるよう要請します。
県では、従来から暮らしサポートセンターの立ち上げ支援をしており、上田・諏訪地区については、平成22年度から、緊急雇用創出基金事業を活用して、今年度まで事業委託をしてきたところです。
緊急雇用創出基金事業を活用した財政支援については、平成23年度で終了となりますが、労働者からの相談は多岐にわたっており、問題解決には、関係機関との連携が求められているため、今後は、県労政事務所の労働相談事業との、より一層の連携強化を図りながら、労働者の福祉の向上を共に図ってまいりたい。【労働雇用課】
5.勤労者互助会・共済会の運営・発展に積極的な役割を果たしていただきたい。
県内の中小企業勤労者数は約89万人となっていますが、県内の勤労者互助会・共済会の会員数は「69,628人」(平成23月4月1日現在)で県下の対象人口の約8%程度で推移しています。東日本大震災を契機に経済情勢が深刻化していますが、どんな時でも魅力ある勤労者福祉事業が求められています。しかし勤労者互助会等を巡る環境は加入拡大が低迷する中、国・自治体からの財政支援の見直しや人的支援の削減などの厳しさが増しており、今後の事業の在り方について各勤労者互助会・共済会において見直しが進められております。
改めて県内勤労者の福祉の向上に寄与するという原点を再認識するとともに、共通の課題である会員拡大と、広く県民の認知度向上を目指した取組みと会員メリットに繋がる取組みをおこなっていく必要があります。
県が多くの勤労者が会員となるよう支援・指導を強化していただき、更に主導的立場に立って様々な課題に対し積極的な役割を果たしていただくよう要請します。
県市町村勤労者互助会・共済会連絡協議会(会長:県労働雇用課長)において、各勤労者互助会・共済会の加入促進の取り組みなどの情報交換や、自立化・広域化に向けた研修会を行ってきたところです。
また、互助会・共済会への支援として、加入促進チラシを作成し、未加入企業を中心に加入について呼びかけ行っています。また、労政事務所の企業訪問時に互助会・共済会について周知を図っているところです。
今後も、県連絡協議会を通じて、互助会・共済会への支援策についてのご意見・ご要望をお聞きしながら、今後の周知活動への協力について検討し、引き続き加入促進の支援策を実施してまいりたい。【労働雇用課】
6.買物弱者対策に積極的に取り組んでいただきたい。
昨年長野県が行った調査でも、高齢者の1割が買物に不便を抱える買物弱者であることがわかっています。買物弱者は都市部、農村部を問わず急増しており、その対策は全県的な課題です。しかし、各市町村も対策の具体化については、それぞれの姿勢によって異なっており、必ずしも積極的な姿勢での取り組みには至っていません。
つきましては、市町村での対策を促進するために、県としてガイドラインを作成するなどの具体的な施策を講じていただきたい。
商工労働部では、本年度、買物環境の改善を図るとともに、商店街等が高齢者を「顧客」とする新たな経営形態を創出するための実証を行う「高齢買物弱者支援モデル事業」を実施することとし、先に3団体を決定したところです。
今後、有識者等で構成する支援委員会の助言等により、事業モデルを構築し、県内市町村への普及に努めてまいりたい。【経営支援課】
7.協同組合年事業へ後援等協力をいただきたい。
昨年12月の国連総会は2012年度を「国際協同組合年」とすることを決定し、各国の政府、協同組合関係組織などに対して、これを契機に協同組合を推進し、社会経済開発に対する協同組合の貢献を知ってもらう取組みを行うことを求めています。
それを受けて、日本でも2010年8月には全国実行委員会が結成され、長野県も本年7月7日に長野県実行委員会が11団体の参加で設立されました。現在、県実行委員会では2012年の事業計画を検討しています。
長野県としても、協同組合が果たす社会的役割を評価いただき、その促進を図るべく、後援等協力をいただきたい。
協同組合については、相互扶助の精神に基づき、個人や中小事業者等が共同で事業を実施することにより、事業の問題解決や近代化・合理化による経営改善を図ることを目的に設立されたもので、県内においても、農業・漁業・林業や消費者・労働組合等による組合が設立され、それぞれの分野で社会に貢献されていると認識しています。
各種行事に対する県の後援については、一定の基準が定められていますので、詳細な行事の内容が決まりましたら、担当課にご相談いただきたい。
【消費生活室、農業政策課、信州の木振興課、労働雇用課】
8.県食品安全・安心条例(仮称)を制定いただきたい。
今年度、県は長野県食品安全・安心条例(仮称)検討委員会を設置し、食品の安全・安心に関する条例の検討に着手しました。県民の幅広い意見を集約し、県民の食の安全に関する信頼を高められる条例になるようご配意をお願いいただきたい。
(1)条例の中に基本計画を盛込んでいただきたい。
施策の有効性の検証を行ない、施策をステップアップしていくためには中期スパンの計画が必要です。また、県がどう食品安全行政を進めていこうとしているのかを県民に明示することは、施策への信頼度を高める効果があると考えます。
長野県食品安全・安心条例(仮称)の制定については、今年度から検討委員会を開催し、条例内容を検討中です。
中期的な計画については、その必要性も含め、検討委員会において検討してまいりたい。
【食品・生活衛生課】
(2)食品の安全・安心についての幅広い県民が参加できるリスクコミュニケーションの場を作っていただきたい。
現行の食の安全・安心モニター制度では、消費者としても参加する意義を感じられません。企画段階から県民参加型にすれば参加意欲も沸くのではないでしょうか。
県民(消費者)、生産者、食品関連事業者、行政等で構成する食品の安全や安心に関する施策の情報提供や意見交換を行い、関係者の相互理解を深めていくための場の設置について、検討委員会において検討してまいりたい。【食品・生活衛生課】
9.食品の放射能汚染についての対策を早急に強化いただきたい。
東京電力福島第1原発の事故による食品の放射能汚染への不安が広がっています。食品の残留放射能の検査体制を強化いただきたい。
- 県産農産物について
県産農産物については、県内の主要品目・主要産地を広くカバーした放射性物質調査を、3月から毎週定期的に行っています。
特に、牛肉については、県内で飼育され、県内のと畜場に出荷される牛の全頭検査を8月25日から実施しており、全て不検出です。なお、9月補正予算により新たに検査機器を導入し、効率、迅速な検査体制を整備しています。
また、米は作付がある全市町村において出荷前の検査を行い、全ての市町村で不検出の結果となり、安全性が確認されています。
今後も検査を継続し、長野県産農畜産物の安全・安心のPRをしてまいります。
【農業政策課】 - 流通食品について
県内に流通する食品について、放射性物質汚染に対する不安が県民にあることから、重ねて安全を確認するため、10月から流通食品の放射性物質検査を開始しました。
今後、検査機器の増設が計画されており、検査機関と調整し、流通食品の放射性物質検査を実施し、その検査結果を県民に情報提供してまいりたい。【食品・生活衛生課】
10.県立勤労者福祉施設及びその機能を維持いただきたい。
県立勤労者福祉施設を市町に譲渡する動きがあります。これらの施設は勤労者の利用が低いものの、労働福祉において欠かせないものです。また、市町に譲渡しても施設の維持は各自治体の財政力に大きく左右されるため不安定な状況となります。従って、労働福祉の水準を守るためにも県は市町と対等な立場で、譲渡後の財政面も含めて責任を持って協議いただき、施設と機能の維持を図っていただきたい。
県立勤労者福祉施設の在り方については、先日労働問題審議会において、「指定管理者である市町に施設を譲渡し、その自由な運営に委ねることを基本として、今後の各施設の取扱について市町と協議を進めていくべき」であるという専門委員会の最終報告が了承されたところです。
今後は、この方針に沿って市町と譲渡に関する協議を進めていきますが、運営主体が変わっても勤労者の皆様に現在の施設を利用していただけるよう、市町の財政負担の軽減にも配慮して必要な施設の改修を行うなど、引き続き市町が施設を運営していくための環境づくりに努力してまいりたい。【労働雇用課】
11.消費者行政推進について取り組みを強化いただきたい。
地方とりわけ市町村での消費者行政窓口を充実させるために、長野県でも平成21年度に地方消費者行政活性化基金(約3億円)が設けられ、平成24年度で基金事業が終了します。つきましては、基金の活用の効果について総括し、消費者問題での市町村との連携を促進する取組みを強化いただきたい。
県内消費者行政の強化、特に市町村相談窓口の充実強化について喫緊の課題と捉え、平成21年度以降、消費者行政活性化基金を活用して、市町村の相談窓口の整備充実など、各種支援策を積極的に展開しています。
それらを有効に活用した市町村の前向きな取組により、「集中育成・強化期間」前に比べ、県内市町村の消費生活センターの設置、相談員配置が進むなど、それぞれの相談窓口の充実・強化が着実に図られてきているところであり、今後についても、より一層の機能強化が図られるよう取組む所存です。
消費者行政における県と市町村の役割分担を踏まえて、それぞれの役割に応じた機能強化を図り、相互の情報共有、緊密な連携・協力体制の構築を図ることにより、複雑・多様化する相談に適切に対処し、県民の消費生活における安全・安心を確保してまいりたい。
【消費生活室】
12.街づくり、コミュニティの形成について検討いただきたい。
公営住宅の目的の1つとして、住宅困窮者への優良な住宅の提供という事があります。年々、住宅に求められる性能や街づくりに求められる内容も多様化し、特に勤労者福祉という観点からは、勤労者自身の高齢化もさることながら、介護の問題も非常に大きなウェイトを占めてきています。この問題を住宅及び街づくりの観点から解決していく手法の1つとして「プロポーザル(提案)方式グループ分譲」があります。これは目的意識型の分譲であり、個人に自由に分譲するのではなく、テーマ性を持って「こういう地域にしたい」ということで賛同できる方を集め、街づくりについて提案する方式です。公営住宅の集約的な建替えによって余剰敷地が出た場合や、団地統合などで団地が廃止された跡地など、その土地の大きさによっても様々な提案が可能です。トータルな街づくりという視点で、住みやすい街をつくるという公益的な目的があると考えます。
従って、公営住宅の用途廃止に伴う跡地利用について、勤労者の良好な持家促進と地域コミュニティーの形成を図る為に、従来の単純な売却方式ではなく、「プロポーザル(提案)方式グループ分譲」について検討いただきたい。
県としましては、公営住宅の跡地利用について、今後も関係機関と協調しながら進めてまいります。【住宅課】