大切なお子様を預ける方法として「一時保育」「ファミリーサポート」「保育園」「幼稚園」などがあります。
仕事と子育ての両立支援のため、育児休業法など制度がつくられています。
◾️ 育児休業制度
申し出により子供が1歳(両親ともに育児休業を取得した場合は1歳2か月)までの1年間取得できる休業。
◾️ 勤務時間短縮等の措置
3歳までの子供を養育する労働者に短時間勤務制度を設けること、申し出による所定外労働の免除が事業主に義務化されました。
◾️ 看護休暇制度
小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日(上限)看護休暇を取得できる制度。
一時保育、ファミリー・サポートセンターの利用
◾️ 育児休業制度
申し出により子供が1歳(両親ともに育児休業を取得した場合は1歳2か月)までの1年間取得できる休業。
◾️ 一時保育とは
保護者の疾病等により、家庭での保育が一時的に困難な場合、保育園で一時保育を利用することができます。
保育園に関する問い合わせは
お住まいの市町村へ
◾️ ファミリー・サポート・センターとは、地域において「育児や介護の援助を受けたい人(依頼会員)」と「育児や介護の援助をしたい人(援助会員)」を繋げ、有償で相互に助け合いを行う会員組織です。
育児に関する相互援助活動には「一時預かり、保育施設や児童クラブ等への送迎などがあります。
また、会員の方が安心して相互援助を行えるよう、育児または介護に関する知識・技術を身につけるための研修会も実施しています。
※会員登録にはセンターへの申し込みが必要です。特別な資格などは必要ありません。
ファミリーサポートに関する問い合わせは
お近くのファミサポへ
保護者が就労や病気等で家庭内で保育のできないときに、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
◾️ 対象・・・乳児から
◾️ 保育時間・・・8時間(原則)
◾️ 年間保育時間・・・市町村の条例による
◾️ 認可保育園とは・・・児童福祉施設最低基準等の基準を満たしていることを自治体から認定された施設です。
学校教育法に基づく教育施設で、生きる力(健康・人間関係・環境・言語・表現)の基礎を育成することを目的としています。費用や制度は設置者が決めるため施設により異なります。また、保育者の所得状況により保育料の助成を受けられることがあります。
◾️ 対象・・・満3歳~
◾️ 保育時間・・・4~5時間(標準)
◾️ 年間保育日数・・・39週以上
幼稚園によっては未就園児教室等、入園していなくても受けられるサービスを行っていることがあります。詳細は各幼稚園にお問い合わせください。
手当、補助金等については、お住まいの市町村担当課等へお問い合わせください。
障害児の子育てには、各市町村によって様々な児童扶養手当や医療給付金、福祉基金・福祉手当等があります。所得制限などがありますので、お住まいの市町村へお問い合わせください。障害児療育相談等については各地域の障害総合支援センター等にお問い合わせください。
児童虐待は、もっとも子供を愛するはずの保護者の手により、日常的に繰り返される行為です。
児童虐待には下記があります。
①身体的虐待(身体に傷を負わせたりする)
②性的虐待(子どもにわいせつな行為をする、させる)
③ネグレクト(育児放棄)
④心理的虐待(子どもの心を傷つける)
など
児童虐待に関する通告や相談に対し24時間相談員が電話にて受け付ける窓口があります。相談内容についての秘密は守られます。
困ったことや心配なことは、どんなことでも相談しましょう。
①健康育児相談・・・乳幼児の健康、育児に関すること。身体測定など
②育児相談・・・・・育児に関すること
③栄養相談・・・・・乳幼児の健康を維持するための食事や栄養に関すること
④家庭児童相談・・・児童の身体的、精神的、環境的生活上の様々な問題に関すること
⑤教育相談・・・・・不登校、いじめ、学校生活などでの進路方法に関すること
⑥母子相談・・・・・ひとり親家庭の生活上の様々な問題に関すること