仕事と介護の両立支援のため、介護休業法など制度がつくられています。
介護休業制度・・・介護を要する家族1人につき、通算93日まで取得できる制度です。
勤務時間短縮等の措置・・・介護を要する家族がいる場合、勤務時間の短縮や時間外労働の制限措置(介護休業と合わせて93日まで)を利用することができます。
介護休暇制度・・・介護を要する家族1人につき年5日まで、年10日を上限に介護のための
短期の休暇を取得できる制度です。
ファミリー・サポート・センターとは、地域において「育児や介護の援助を受けたい人(依頼会員)」と「育児や介護の援助をしたい人(援助会員)」を繋げ、有償で相互に助け合いを行う会員組織です。
介護に関する相互援助活動には、高齢者等の食事準備や後片付け、
部屋の掃除や衣類の洗濯、通院・買い物等の付添。
遠くに住んで働いている方に代わって高齢者等への世話や訪問による安否確認など。
短期の休暇を取得できる制度です。
※会員登録にはセンターへのお申し込みが必要です。特別は資格などは必要ありません。